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社長ブログ

水災補償

火災保険の水災補償について調べてみました。(あくまで保険会社の一般的な支払要件です)

まず、「台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因である」こと。
ですから、地震が原因で起こる津波や土砂災害による家屋・家財の損害補償はされないんです。
これらは「地震保険」の対象になります。

床上浸水は補償の対象なのですが、注意しなければいけないのは床下浸水です。
「床下浸水で汚泥が床下にたまる被害」にあっても火災保険の水災補償が受けられない事が多いんです。

床下浸水で補償の対象となるのは、「地盤面から45cmを超えた床下浸水」あるいは「再調達価額の30%以上の損害を受けた場合」です。

車の水没は対象外。
強い雨風のなか、滑って転んで怪我をしても対象外です。
家財については保険の対象に家財が含まれた契約が必要です。

私の会社も床下浸水なのですが、火災保険での水災補償は受けられないと思います。
ならば、床上浸水のほうが補償的に良かったのか・・・
そんなふうには考えられません。
床上まで浸水してしまうと日常の生活ができなくなりますから。

床下ならまだ助かったほうなのかなとも思います。